かせだ法律事務所
民事事件と刑事事件の違い

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民事事件と刑事事件の違い

「事件」と聞くと犯罪をイメージする方が多いと思いますが、行政や法令用語では事柄や案件のことを指す言葉です。
そのため、事件には様々な種類があるのですが、一般の人がよく耳にするのは「民事事件」と「刑事事件」ではないでしょうか。
今回は民事事件と刑事事件の違いについて詳しく解説します。

民事事件とは

民事事件は、個人同士、企業同士または個人と企業との争いを解決するための手続のことです。
次のような事柄が民事事件に該当します。

  • 交通事故や離婚の慰謝料請求
  • お金の貸し借りや支払いに関するトラブル
  • 自己破産や個人再生などの債務整理
  • 遺産相続に関するトラブル

民事事件では話し合いによる解決も可能なため、必ずしも裁判が行われる訳ではありません。
裁判を行うためには「民事訴訟」を起こす必要があります。

刑事事件とは

刑事事件は、刑法に反した行為を行った者に対する捜査や処罰などの手続のことです。
次のような事柄が刑事事件に該当します。

  • 殺人、傷害
  • 強盗、窃盗
  • 横領、詐欺
  • 薬物の所持・使用
  • 道路交通法違反

刑事事件では警察や検察が捜査を行い、犯罪の裏付けがとれれば起訴されて刑事裁判が行われます。
刑事訴訟を起こすことができるのは、検察官に限られています。

民事事件と刑事事件の大きく違うところは? 

民事事件と刑事事件は裁判において大きな違いがあります。

当事者が違う

民事事件の当事者が私人(個人・企業)に対し、刑事事件の当事者は国家権力(警察・検察)と被告人になります。

目的が違う

民事事件の目的は当事者間のトラブルを解決することです。
それに対し刑事事件は、犯罪が行われたかどうかを立証し、犯罪が行われていた場合はそれを処罰することが目的になります。

基づく法律が違う

民事事件では、主に「民法」と「民事訴訟法」を基に問題解決を目指しますが、刑事事件では「刑法」と「刑事訴訟法」に基づき手続きが進められます。

和解の有無

民事事件の場合は裁判の途中で和解となり、判決に至らないことがあります。
刑事事件では必ず判決が下ることになります。
刑事裁判の場合、「刑事和解」という制度がありますが、これは被告人と犯罪被害者等との間における民事上の合意に関する制度です。
従って、刑事訴訟の当事者である国家権力と被告人の間で和解が成立することはありません。

まとめ

今回は民事事件と刑事事件の違いについて解説しました。
民事事件は私人同士のトラブルに関わるもので、刑事事件は犯罪の有無を判断し、刑罰を科すものです。
どちらの事件も自分には無関係だと思って生活している人がほとんどだと思います。
しかし、交通事故などでは刑事事件と民事事件の両方に巻き込まれる可能性があるので、いつ直面することになるか分かりません。
もし、民事事件や刑事事件に関わることになったら、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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