協議離婚の進め方とは?
協議離婚は、一般的な離婚の形式です。
夫婦が話し合いによって離婚に合意し、法律に基づいた手続きを行うことで成立します。
本記事では、協議離婚の進め方について詳しく解説します。
協議離婚の進め方
協議離婚の進め方は、裁判所の関与は基本的に不要で、当事者間で合意さえあれば離婚が成立します。
しかし、財産分与や親権、養育費などの重要な事項についても、夫婦が話し合いで解決する必要があります。
進め方は以下の3つです。
- 話し合い
- 合意書を作成する
- 離婚届の提出
それぞれ詳しく確認していきましょう。
話し合い
協議離婚を進める第一歩は、夫婦間で離婚の意思を確認し、重要な問題について話し合うことです。
具体的には、以下の事項について合意を得る必要があります。
・財産分与
結婚中に築いた財産の分割方法を決めます。
・親権
未成年の子どもがいる場合、どちらが親権を持つかを決めます。
・養育費
親権を持たない親が支払う養育費の金額や期間を決めましょう。
・面会交流
子どもと別居する親との面会の頻度や方法について取り決める必要があります。
・慰謝料
浮気や暴力など離婚の原因となる行為があった場合、慰謝料をどうするかを話し合いましょう。
これらの問題を冷静に話し合い、双方が納得できる形での合意が重要です。
感情的にならないよう心がけ、可能であれば専門家のサポートを受けることもおすすめです。
合意書を作成する
話し合いで合意に達した内容は、口約束にとどめず、書面にして残すことが非常に重要です。
これを離婚協議書と呼び、将来的なトラブルを防ぐためにも、双方が合意した内容を明確に記載します。
公正証書にすることも可能で、法的な効力は強く、相手が養育費を支払わなかった場合などに強制執行ができるメリットがあります。
離婚届の提出
協議離婚が成立するためには、役所に離婚届を提出する必要があります。
離婚届には夫婦双方の署名と捺印が必要です。また、成人2名の証人も必要です。
子どもがいる場合は親権者を記載する欄があり、どちらが親権を持つかを明確に記載します。
離婚届は、夫婦の本籍地または住所地の役所に提出します。
役所が受理すると、離婚が法的に成立し、戸籍にもその旨が反映されます。
まとめ
協議離婚は、夫婦が話し合いで合意し、役所に離婚届を提出することで成立する手続きです。
本記事では協議離婚の進め方を詳しく解説しました。
将来のトラブルを避け、安心して新しいスタートを切るために弁護士に相談することをおすすめします。